医療費控除

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医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは

医療費控除は、個人が自身や扶養している家族の医療にかかった費用を所得から差し引いて税金の控除を受ける制度です。一般的に、国や地方自治体の税法に基づいて設けられています。ご家族で1年間に医療費として10万円以上支払った場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)医療費控除を受けることが出来ます。

医療費控除の対象

対象となる医療費

  • 医師・歯科医師に支払った診療費・治療費
  • 治療のための医薬品購入
  • 通院、入院のための通常必要な交通費(電車・バス・タクシー代等)
  • その他

歯科の場合

  • むし歯や歯周病などの治療費
  • 入れ歯の治療費
  • 一般的に使用しているといえる材料を使っての治療費(セラミック治療など)
  • お子さまの成長阻害防止のための不正咬合の矯正費用
  • インプラント治療の費用
  • むし歯や歯周病の治療で医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯磨き剤を購入した場合(予防の段階で購入したものは対象外)など

対象とならないもの

  • 健康診断の費用
  • ビタミン剤などの健康薬品
  • 容姿・容ぼうの美化を目的とする治療や手術費用
  • 通院に自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代
  • その他

歯科で対象にならない場合

  • 通常使用の歯ブラシや歯磨き剤の購入費
  • ホワイトニング
  • 美容目的の歯列矯正など

*詳しくは国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」をご参照ください。

控除へのポイント

医療費に関する領収書の保管。
交通費の記録もお忘れなく!
家族の中で一番所得の多い方が医療費の支払いと控除の申告をするとお得です。
治療は同じ年にご家族でかかるのがお得です。
確定申告をしていない場合、還付申告をすることで
医療費控除は最長5年までさかのぼって受けることが可能です。

医療費控除額の計算

控除額

一年間に
支払った治療費

保険金・高額医療費などで
補填される金額

10万円
(または、総所得金額5%の低い方)

  • 高額療養費、高額介護サービス費などで払い戻しを受けた場合は、その金額を医療費から差し引きます。
  • 入院給付金などで補てんされた金額は医療費から差し引きますが、給付の原因になった傷病などの医療費から差し引きます。引ききれない場合は、他の医療費から差し引く必要はありません。
  • 特定疾病保険金やがん診断給付金(入院・治療等を条件に支払われるものを除く)などは、医療費を補てんする保険金には該当しないため医療費から差し引く必要はありません。
  • 課税所得から医療費控除を差し引いた金額をもとに税額を算出しますので、控除額がそのまま軽減されるわけではありません。
診療時間
9:00~13:00
14:30~18:30
(土曜日は18:00まで)

※休診日:月曜・日曜・祝日(振替あり)

〒371-0856
群馬県前橋市総社町高井547-1 ベルク前橋総社町店 敷地内
大型共同駐車場完備

027-225-2435